Q:知人から「久しぶりに逢って食事をしよう」と連絡があり、約束の場所へ行ったら、 NWへの勧誘を受けました。事前に何も聞かされていなかったのですが、これは問題のある 行為ではないのでしょうか?
A:事前に勧誘である事を告げずに、勧誘行為(特定の場所へ誘う行為)は、俗にブラインド勧誘と 呼ばれており、特定商取引法のガイドラインでは、アポイントメントセールスと明記されています。 特定商取引法第三十三条の二(連鎖販売取引における氏名等の明示)では

「その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は 名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を 含む、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘 に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。」

とあり、事前に勧誘である旨を告げる事が必要であると明記されています。
また特定商取引法第三十四条(禁止行為)の五では

『本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合が本号に該当することになる。』

と定義されています。
これらの通達・ガイドラインから、その行為は明らかに特定商取引法違反となります。

【特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) 平成16年11月11日改訂】
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2004/tokusyohou041111.pdf
【特定商取引に関する法律等の施行について(平成十七年十二月六日)】
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2005/051205tokushouhou_tsuutatsu.pdf


Q:知人から「私の話を聞いて、疑問点やおかしな所を指摘して欲しい」と言われたので、 会社の営業スピーチへのアドバイスかと思い、指定された場所(地区運営の貸し会議室)へ 行ったところ、NW製品を購入して欲しいという話でした。 これは特定商取引法に明記されている不実告知ではないのでしょうか?
A:これも上記と同等の法令違反の他に、三十四条四項の

「特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに 営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させること その他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該 契約の締結について勧誘をしてはならない。」

という条項に違反していると思われます。
連鎖販売取引従事者は、例え自分の部屋であっても、同取引に関わる活動を行う際は、法律の制約を 受ける事をきちんと知っておく必要があります。


Q:知人から「いいビジネスがあるんだ。稼げる他にメルセデスやBMWを貰う事も出来る。在庫を 抱えないで済むから、諦めなければ必ず儲かる」と言われ、ビジネスプランを説明されました。 確かに魅力的な話だと思えるのですが、彼の話に何か問題のある部分はあるのでしょうか?
A:まずお知り合いの方の勧誘方法は、第三十八条一項二号(勧誘者の断定的判断提供)が禁止している

「一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき 断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との 契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。」

という条項に違反していると思われます。
なお、ニューウエイズでは、約\13,000(100PV)ほどの品物を自分で購入しなければ、報酬の支払い対象とは なりません。特定負担の説明を行っていない事から、この点も第三十四条四項
「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」
にも違反しています。
このような事例も含め、連鎖販売業(株)ウィーズインターナショナル(サザンアーク事業部)が 平成18年3月29日から6月間、連鎖販売取引を停止するよう東京都から命じられています。

【連鎖販売業者に東京都初の取引停止命令(6か月)】
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/03/20g3r800.htm


Q:知人からビジネスの話があると聞かされて、ファミレスで待ち合わせをしたのですが、 上司と名乗る人も同席して、私を囲むようにして長時間二人から話を聞かされました。 興味がないので帰りたいと言ったのですが、席を立とうにも、私が奥に座らされていたので、 立つ事も出来ませんでした。これらの行為は問題ないのでしょうか?
A:これは特定商取引第三十八条第一項第三号にて禁止されている迷惑勧誘行為です。
該当法は以下のように明記されています。

「その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示して いる者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。」
株式会社アリックスが「連鎖販売業者に対する取引停止命令」を受けた際は、取引停止命令等の 原因となる違反事実の一つとして、この件に該当する部分が挙げられています。

【「株式会社アリックス」に対する取引停止命令/勧誘者に対する行政処分について】
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/arix.pdf


Q:友人がネットワークビジネスを始めたので、ぜひ私と一緒にやりたいという勧誘を受けました。 夜10時という遅い時間帯に説明を受けたのですが、こういった時間帯の勧誘行為は法律で禁止されて いるのではないのでしょうか?
A:迷惑行為については、具体的な時間帯を明記されているわけではなく、午前11時や午後3時などの 時間帯であっても、勧誘を受けた側が迷惑と感じれば違法行為となります。
また、一般的には、長時間の勧誘は違法行為となります。
ですが、勧誘を受けた側がその事実を迷惑と感じていなければ、これも時間帯や時間の長さを 明確に規定していないため、違法な行為という事は出来ません。
該当の事例は、あなたが迷惑と感じたかどうかで判断が分かれると思われます。







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