これは既に多数の明確な実験結果があり、わざわざ必要のない実験を行わない事を意味して います。しかしながら、この事からも、NWの製品が特別な方法により、特別な素材を使って 製品を作っているのでは無いという事を裏付けています。 特別な方法を用いた製品では、その設備や仕様を厚生労働省へ届け出て承認を得る必要が あり、食品衛生法第十三条にその規定があります。 【食品衛生法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html なお、医薬品や医薬部外品については薬事法の管轄となり、より厳しい制約を受けますので、 この法律の適応を受けない事が、第四条に明記されています。 ちなみにNWが付けているマークは、何ら法的規制のないマークですので、それ自体に 意味はありません。 市販品によく付いている、キャンペーン期間の「何パーセント増量中」のようなものだと思えば よいと思われます。
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